温泉に行って節税する方法 例えば扶養する老親がいれば所得控除が受けられます。年間10万円以上の医療費が発生すれば、超えた部分を所得から控除できる医療費控除、生命保険や医療保険に加入すれば保険料控除、税額から直接控除される住宅ローン減税、住民税から控除されるふるさと納税、配当や売却益が非課税となるNISAなどなど、節税策をすでに知っていて活用している人も多いと思います。 では、「温泉に行って節税できる」と聞いて信じられるでしょうか。 先ほどの医療費控除に関するものですが、通院などの直接的な治療費以外にも、行政が認定する施設において治療行為の一環という医者の証明書があれば、医療費控除を受けることができる――。このような、あまり知られていない情報もあります。
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